二重国籍

引用:朝日

二重国籍認めない日本 ロバート・キャンベルさんにはどう見える?

有料記事フォーラム聞き手・新屋絵理2023年7月20日 7時30分

 日本と外国、二つ以上の国籍を持ってはだめなのか――。国境を越えた活動が当たり前になりつつある今、国内外の日本人から二重国籍を認めるよう求める声が上がっています。二重国籍を原則認めない日本の法律は、海外出身者からどう見えるのでしょうか。米国籍を持つ日本文学研究者のロバート・キャンベルさんは、現在の法制度が「国に富をもたらすのか」と疑問を投げかけます。

 ――日本国籍がないことで、これまで困ったことはありますか?

 「本業の研究者としての立場から言うと、日本国籍がないことで何か制約を受けたことはほぼありません。永住権を持っていれば、日常生活でしようと思うことは大体できます」

 「ただ、選挙で投票ができません。これまで学生を指導し、新聞やテレビで社会情勢の解説をし、ほぼ全ての省庁の有識者会議に関わってきました。未来をみんなと一緒に考えているのに、投票をせずに『責任を果たせていない』というじくじたる思いがあります」

 「人種的に『日本人』ではないのは自明ですが、外国人だという自覚もありません。日本国籍を取っていないほうが不自然だと自分では思っています」

 「それなら日本国籍を取ればいいと思われるかもしれません。でも、僕はアメリカ国籍を持ち、日本で生きる者として言論に関わっている。アメリカ国籍を放棄する積極的な理由が見いだせません。法律的な次元では問えない、内心の問題です」

数字に表れない損失や配当があるはず

 ――二重国籍を認めていない日本は、キャンベルさんからどう見えますか。

 「二重国籍を認めるかどうか…

参考=法令

日本国憲法 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

国籍法(出生による国籍の取得)第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

(帰化)第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 引き続き五年以上日本に住所を有すること。順良であること等、続く。

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

国籍の選択について

1.国籍の選択について

 日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。  
 また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。国籍法上,期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。

  • 国籍選択の流れ(概要)

2.国籍の選択をしなければならない人

 重国籍となる例としては,一般に,次のような場合があります。
 ただし,外国の法制度は変更されている可能性がありますので,外国の法制度を確認したい場合は,当該外国に行っていただくとともに,国籍の決定は,その国家の専権事項とされていることから,ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も,当該外国に行ってください。

(1)  日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がクウェート国籍の子)
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
(3)
 
 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
(5)
 
 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
 

(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注3)生地主義とは,その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です